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講習会に参加しました

講習会に参加しました。

今回は「既存建物状況調査技術者」の講習会でした。つまり、インスペクションです。

 

来年4月1日より、既存住宅状況調査技術者が既存住宅状況調査方法基準に従って行う既存住宅状況調査の結果が、既存住宅の取引における重要事項説明の対象となります。(宅地建物取引業法)

!!! 分かりにくいですねぇ・・・・。

つまり、

中古住宅の売買時にその建物の状態を調査したかどうかの結果をお客さんに説明しなさい。

ということですね。

残念なのは、必ず調査しなさいということではなく、不動産屋さんがお客さんとの媒介契約をするときに、「インスペクション業者を斡旋できますよ」と話して、お客さんが「望めば斡旋する」ということなんですね。今の段階ではインスペクションを行うことが必須ではありません。

 

ただ、建築に関する知識をあまりお持ちでない一般の方が中古住宅を購入しようと思うと、たとえばリフォームされていて表面的に綺麗になっていても、建物の劣化状態はよくわからないですね。そこで、この「調査技術者」が一定の基準に従って建物を調べましょうということです。

買主さんにとっては、安心が増えますね。少なくとも調査済の物件を選択すれば、より多くの情報を得ることができますからね。

また、売主さんにとっても、そのような情報を提供することで建物が早く売れる可能性が出てきます。

 

私自身は、元々建築士会のインスペクター資格保持者でした。今回は法律の改正に伴う「既存建物状況調査技術者」への移行講習でした。

内容は、以前受講したインスペクションとさほど変わりませんでした。耐震診断も業務で行っているのですが項目的に重なる部分が多く、やはり見るべきところは同じだなという感じです。

 

現在の日本は、総世帯数よりも総建物戸数の方が多い状況です。つまり、空き家がい〜っぱいあるということです。国は空き家対策を進めていますので、今後手入れのなされていない空き家の所有者には不利な法律の整備が進むと思われます。

 

国は政策として既存住宅が資産となる「新たな住宅循環システム」を構築しようとしています。たとえばアメリカなどは、住宅は持ち主が手入れをすればするほど資産価値が上がります。そのような状態にして、国土と資源を有効に活用することや、又、手入れのなされていない空き家は、災害時に倒壊して避難を妨げたりすることが多く、このような空き家を減らすことは間接的に「周辺住民の命を守る」ということにもなります。

 

私自身は昭和56年6月1日の確認済以前の建物は、しっかり耐震補強をするのでなければ取り壊すことを考えた方が良いのではないかと考えています。古ければ古いほど耐震補強やリフォームにお金がかかるので、必然的にそのような流れになるのではとも思います。持ち主の方も更地の方が買い手が付きやすいということもありますので。市街化調整区域などで、建て替え要件がある地域の方は注意が必要ですが。

 

法律の改正などで色々状況が変化し、対応すべき事項が増えてきます。日々勉強です(;^ω^)

2017/11/29

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